社会保険庁が年金保険料不正免除問題で揺れています。
これで社会保険庁の改革が遅れるのは残念なことです。
国民年金の保険料は2年分までしか、さかのぼって支払うことはできませんが、免除が認められた期間や、学生納付特例制度が適用された期間の分は10年までさかのぼって保険料を支払うことができます。これを「追納」といいます。
国民年金の追納制度、具体的な追納額を更新しました。
自分で保険料を払えなくても、国庫負担(=税金)分の3分の1は、年金額の計算に反映されます。国民年金保険料が未納だと、税金で負担している部分までもらえないということになります