プロフィール
シェラ
シェラ
社労士でOLのシェラです。 お仕事カタログ・社会保険労務士独立系資格・専門職資格として、人気の社労士資格。年金や人事労務のエキスパートです。

オーナーへメッセージ

2006年11月20日

会社を退職したら

社労士OLの生活術の得して安心 社会保険の話に「会社を退職したら その1」「会社を退職したら その2」をアップしました。

サラリーマンやOLの場合は、保険や税金の手続きは会社で全部やってくれます。
保険料や税金も給料から自動的に引かれていますが、退職したら全部自分で手続きをして自分で支払わなければいけません。


年金
会社を退職したら、年金保険料も自分で支払うことになります。平成18年度の国民年金保険料は月額13,860円です。


健康保険
退職したあとの健康保険は、「家族の健康保険に加入する」以外は、2つの方法のうち保険料の安いほうを選ぶのが主流です。

1.今までの健康保険を継続する。
健康保険に2ヶ月以上加入していた人は、退職後20日以内に申請すれば、
今までの健康保険を継続できます。
会社が負担してくれてた保険料も全額自己負担になります。
保険料は退職前の約2倍になります。

2.国民健康保険に加入する。
保険料は市区町村によって違います。
前年の収入などで保険料がきまり、世帯主が支払います。
退職時の給料が高い場合は、保険料の負担が大きくなります。

3.家族の健康保険に加入する。
年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)なら、
家族が加入している健康保険の被扶養者となることができる場合もあります。
保険料は必要ありません。
こまかい条件がありますので、家族が勤務する会社をとおして確認してください。



所得税
所得税は1月から12月まで給料を受け取る前提で大ざっぱに計算され、
月々の給料から差し引かれています。
年の途中で退職し収入がなくなった場合は、
確定申告をすれば払いすぎた税金がもどってくることになります。

住民税
住民税は後払いになっています。1月から12月までの1年間の所得に対しての税金を、翌年の6月から翌々年の5月に支払います。退職後も前年分の住民税を支払うことになり、退職時期によって支払い方法も違います。

本サイトは「社労士OLの生活術」です☆

この記事へのトラックバックURL